「個人のお客様へ」

確定申告

サラリーマンや年金受給者の方でも、土地を譲渡して譲渡益がある場合には翌年3月15日までに確定申告書の提出が必要です。

また申告の義務はなくとも申告したら「還付」が受けられる次のようなケースもあります。

  • ローンで住宅を新築したので「住宅借入金等特別控除」を受けたい
  • 医療費をたくさん支払ったので「医療費控除」を受けたい
  • 年の中途で退職したので「年末調整」を受けていない
  • 年金のみの方で「生命保険料控除」や「寄付金控除」を受けたい
  • Etc

所得税とは別に「贈与税」の確定申告期限も同時期です。

自身が「所得税」「贈与税」等申告が必要か否か、申告した方が有利か不利か、その他申告の仕方等をお知りになりたい方は電話でご相談下さい(初回相談無料・条件あり)

 

相続・相続税及び事前の備え

「相続税」は相続税専門の税理士にとお考えの方もいらっしゃるかと思いますが、私は過去に30件近い相続税申告を手掛けており、今のところ申告後に税務署から指摘され修正を受けた経験はありません。

親族がお亡くなりになった後の、「遺産分割」等の手続きのサポートから「相続税」の申告(遺産の相続税評価を含む)まで一括して当事務所で承ることができます。

「不動産の相続登記」等、司法書士等への業務依頼も当職を経由して行います。

また将来の相続、相続税を見据えた贈与等の相談も承ります。

「教育資金贈与」や「住宅資金贈与」のように、次世代への資産承継に有意義かつ税制面の優遇制度も数多く存在致します。

これらの中には、申告、添付書類、手続等容易でないものもございます。ご自身で調べるだけでなく、是非一度専門家にご相談いただくことをお勧め致します。(初回相談無料・条件あり)

 

成年後見等

私は、平成29年度に金沢家庭裁判所において、北陸税理士会からの「専門職後見人」推薦名簿に登録され、以後現在まで3件の後見人を受任しています。

高齢化が進むわが国では、認知症の患者は増加の一途をたどっております。

一方金融機関をはじめとして、本人の意思確認は年々厳格化されており、定期預金の解約ひとつでも、本人が認知症で解約の意思が確認できない場合は、「法定代理人」を選任しない限り支払いに応じてくれない金融機関がほとんどです。

このような状況の中、これらの不便を解決する「成年後見人制度」は、親族等からの申し立てにより家庭裁判所がその法定代理人を選任するものです。

親族が認知症で「成年後見人」をお考えのお客様は、ぜひご相談ください。

専門職後見人としての経験より的確にアドバイスさせていただきます。(相談料無料・条件あり)

 

ワンストップアドバイス

他の士業(弁護士等)との提携

お客様の相談内容によっては、当事務所と提携する「弁護士」「司法書士」「社会保険労務士」「土地家屋調査士」等、当事務所の士業(税理士・行政書士)以外の士業にお取次ぎが可能です。

従って誰に相談したらわからないといった場合もまずは当事務所へご相談ください。

引き続いて、これら提携する他士業へ相談に行かれたとしても、事前に当事務所より要点を十分に説明し、他の事務所で短時間かつ円滑に相談が行われるようサポート致します。

 

 

ページ上部へ戻る